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自賠責保険に入らずに、バイクで走り回った場合

もしも自賠責保険に入らずに、バイクで走り回った場合というのは、どうなるのでしょうか?バイクを所有している方については、皆さんが自賠責保険に加入していることだと思います。自賠責保険といったものについては、法律で定められている加入を強制している保険なのであります。バイクや原付については、この保険に加入していないといった場合に、運転してはいけないということに法律で決まっているのであります。もちろん、すでに保険期間が切れていたことに気が付かなくて乗った場合であっても同罪となりますよ。

それでは、もしも自賠責保険に加入しないで、バイクを運転した場合というのは一体どうなるのでしょうか?その場合については、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が課せられるのです。しかし、これは正直少しぬるいですよね。もう少し厳しくするべきではないかと私は思いますね。そして、道路交通法第103条、第108条の33功によって、違反点数が6点となって、免許停止処分を受けるのです。

それでは、もしも仮に無保険であるバイクに轢かれてしまったときとうのは、どうなるのでしょうか?この場合におきましては、自動車損害賠償保障事業といったところより、自賠責と同等である保障を受けることができるのであります。加害者が保険に加入していないなどということは、非常に最悪の状況なのでありますが、このような人というのも残念なことに実際に少なからずいるのですよね。それでは、被害者はただ泣き寝入りをするしかないのですか?などといいいますとそういうわけでもありません。

そういったときのために、国が行っている自動車損害賠償保障事業という窓口があるのです。この保障事業の窓口に損害保険会社がなっていますから、詳しいことは各保険会社でチェックをしてみてください。バイクを購入するときというのには、自賠責保険には多くの人が加入していることでしょう。しかし、その期限が切れてしまってそのままバイクに乗っているという人がとても多いのです。

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